残業代請求

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残業代請求を成功させるために、相談できる環境などの有用な情報を提供します。

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未払い残業代請求

会社に自身で催告したくてもできない場合に、その手助けをしてくれる場所があります。
そう、法律相談事務所です。

勤務をするうえで、気づけば時間外をしていたとことは、よくある事態かと。
私自身、勤務していますが、よく時間外になることがあります。

この場合に上司もしくは管理職の方が、それを考慮してサービスにならないようにしていてくれればそもそも問題ありません。

問題は、それを考慮していなかったり、ひどいと気づいているが、時間外分の残業代報酬をにぎりつぶしているという事態も、あるという話もあります。

一個人でそれを会社に残業代請求するのは難しいというケースもあると思います。
特に人間関係に影響したら・・・という危惧もあるかと。

だからこそ、ここはその手のプロ、法律相談事務所に頼るのが無難です。
相談は無料で、初期費用自体も掛からないので、残業代請求関係で悩んでいる場合は、勇気を出して一歩踏み出してみましょう。

残業代請求 時効

残業代いわゆる賃金請求権にからみますが、労働基準法では2年間有効とされています。
問題はその基点、つまりいつをもって、この2年間のスタートラインとするか?ですね。

⇒給与支給日からスタートすることになります。

例えば2010年7月20日が給与支給日ならば、残業代請求権は2012年7月20日に時効を迎えることになるわけです。
ここで、気になるのは、催告したとしても、交渉に時間がかかり、結果的に時効時期を迎えた場合には、請求不可になるのでは?という点ですね。

これについても民法上、救済策が取られており、条件を満たすと時効の中断ができます。
条件とは内容証明郵便を相手方に到達させることです。

これで、催告したとみなされ、時効の中断が成立するわけです。
最大5ヶ月たっても解決のめどが立たない場合は裁判に提訴する流れです。

ただ、今は自力でそれをするのではなく、そういった専門のプロもいるので、時効が過ぎる前に相談してみるのが無難ですね。

残業代請求 弁護士

残業代請求の相談することや解決に向けた着手に伴う費用は無料でやってくれるところはあります。
無事回収できた際に、弁護士への費用が発生するという流れです。

が、着手する際に費用発生するところもあるみたいなので、それはあくまで一時例であり、着手すること事態に費用が発生しないところもあることは知っておくといいかと。

相手方に催促するわけですから、交渉することになりますが、これは雇われている身ではいいづらいということも踏まえて弁護士が代行してくれるのが利点です。

必要なのは、無料相談にて、状況を余すことなく説明し、あとは、結果を待つ流れです。
ここで、原則必要な書類があります。

1:給与明細
2:タイムカードコピー
3:残業日誌コピー
4:残業時間に関するメモのコピー

などです。
が、無かったものがあったとしても、残業代請求できる場合もあるので、まずは残業代請求の無料相談をしてみるのが解決に向かう第一歩ですね。

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