車売却 税金

車売却する際にかかる税金について調べたところ、大きく分けて2種類、自動車税と所得税が関係することがわかりました。

「わかりました」というよりもある意味では想定通りという感じもします。ここで気になるのが自動車税です。これは法律上の問題でもありますがこの自動車税は年に4月1日に1年分を納税して、大体5月くらいに納付書が届きます。

4月1日以降に車売却した場合、例えば4月10日などの場合、すでに手元に車はないものの納税はしていて、5月に納付書が届くことになります。この分は戻ってこないのかというのが最初の疑問でした。

で、調べると、それに関しては普通車の場合は、買取業者から返金されるもしくは、そもそもの買取価格に含まれるそうです。イコール、前払いした税金分は返ってくるということですね。

逆に軽自動車の場合はこの還付制度がないために、上記のパターンの場合は、戻ってきません。4月1日時点での所有者に納税義務があるという考え方のようです。

次に所得税ですがこれは購入金額を売却額が上回った場合に必要です。ただ減価償却を考えると、この条件に当てはまることはほとんどないと思われます。

ただ、売却した車がよほどのレアなものだったりとかで購入時よりも売却時のほうが高くなった場合は、その車の利用用途が何だったかによって変わってきます。

これが通勤用などで使っていた場合利益が出た場合でも納税不要で、そうでない場合は納税対象とする考え方です。

ちょっとややこしいのでまとめてみます。

1.自動車税は普通車なら還付され、軽自動車の場合還付なし
2.所得税は利益発生時に対象になる
3.利益発生した場合でも、利用用途によって納税不要

車売却 自動車税

原則として車の売却時に自動車税は残存期間分だけ還付制度により月割りで受け取ることができます。ただ、自動車重量税には還付制度がないので受け取ることができません。

問題は車の売却にかかわる査定時に還付額が受け取れるかどうかです。原則受け取れることから車本体の査定額+自動車税還付額が本来の車の売却額となります。が、この還付額が受け取れない場合もあるみたいです。つまり査定額を把握していないと損失を被る恐れがあるわけです。

もうひとつ気を付ける点として、車を売却したタイミングと買取店による移転登録実施タイミングが一致しない場合です。たとえば3月下旬に売却し、4月2日に買取店が移転登録した場合、4月1日まではユーザー側に納税義務が発生するので車がないのに納税通知が届き、納税する義務が発生するわけです。

車は売却してもう持っていないのになぜか納税通知が来たというところからトラブルに発展するケースもあるとか。ただ、上記からおかしい話ではないのでこの辺りは買取店が提示する車の査定額、もとい売却額から差し引いて考える必要があります。

車売却する際は自動車税も絡むので車本体のみの売却額がいくらくらいかを把握しておくのが重要ですね。

プロフィール

普段はカスタマエンジニアとして仕事をしています。乗っている車もそろそろ買い替え時期に入っていることから査定について調べはじめめました。査定をしている知人からも聞いたことなども忘れないようにまとめるべくサイトを立ち上げました。

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